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水害予防組合法 第五十六条
明治四十一年法律第五十号
法律
第五十六条
組合費其ノ他組合ノ収入ノ督促及滞納処分ニ関シテハ市町村税ノ例ニ依ル
2
前項ノ場合ニ関シテハ
第五十四条第一項ノ
規定ヲ準用ス
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