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水害予防組合法 第五十五条

明治四十一年法律第五十号法律

第五十五条

市町村ハ避クヘカラサル災害ニ因リ既収ノ組合費其ノ他組合ノ収入ヲ失ヒタルトキハ其ノ納入義務ノ免除ヲ組合ニ請求スルコトヲ得

2組合ニ於テ前項ノ請求ニ応セサルトキハ市町村ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ十四日以内ニ都道府県知事ニ審査ヲ申立ツルコトヲ得

3本条ノ裁決書ハ之ヲ市町村及組合ニ交付スヘシ

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