条文くん法令検索 AIに質問する

水害予防組合法 第五十八条

明治四十一年法律第五十号法律

第五十八条

管理者ハ組合費ノ賦課ヲ受ケタル者ノ中特別ノ事情アル者ニ対シ会計年度内ニ限リ其ノ納付ノ延期ヲ許スコトヲ得其ノ年度ヲ超ユル場合ハ組合会ノ議決ヲ経ヘシ

2管理者ハ特別ノ事情アル者ニ限リ組合会ノ議決ヲ経テ組合費ヲ減免スルコトヲ得

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水害予防組合法第五十八条について教えてください」と聞く
← 第五十七条 水害予防組合法 目次 第五十九条 →