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水害予防組合法 第四十一条

明治四十一年法律第五十号法律

第四十一条

組合会ノ権限ニ属スル事件ニ関シ臨時急施ヲ要スル場合ニ於テ組合会成立セス又ハ管理者ニ於テ之ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ管理者ハ専決処分シ次回ノ会議ニ於テ之ヲ組合会ニ報告スヘシ

2前項管理者ノ処分ニ関シテハ各本条ノ規定ニ準シ審査ヲ申立ツルコトヲ得

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