条文くん法令検索 AIに質問する

水害予防組合法 第四十条

明治四十一年法律第五十号法律

第四十条

組合会成立セス又ハ第二十八条但書ノ場合ニ於テ仍会議ヲ開クコト能ハサルトキハ管理者ハ都道府県知事ニ具状シテ指揮ヲ請ヒ其ノ議決スヘキ事件ヲ処分スルコトヲ得

2組合会ニ於テ其ノ議決スヘキ事件ヲ議決セサルトキハ前項ノ例ニ依ル

3組合会ノ決定スヘキ事件ニ関シテハ前二項ノ例ニ依ル此ノ場合ニ於ケル管理者ノ処分ニ関シテハ各本条ノ規定ニ準シ審査ヲ申立ツルコトヲ得

4本条ノ処分ハ次回ノ会議ニ於テ之ヲ組合会ニ報告スヘシ

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水害予防組合法第四十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条 水害予防組合法 目次 第四十一条 →