第十四条
水害予防組合ハ組合規約ノ許可又ハ前条ニ依ル組合規約ノ設定ニ依リ成立ス
2前項ノ場合ニ於テハ都道府県知事ハ組合設置ノ旨ヲ告示スヘシ
水害予防組合ハ組合規約ノ許可又ハ前条ニ依ル組合規約ノ設定ニ依リ成立ス
2前項ノ場合ニ於テハ都道府県知事ハ組合設置ノ旨ヲ告示スヘシ
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
前条の規定による改正後の水害予防組合法第三十四条第一項又は第四十四条第一項の規定の適用については、附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同法第三十四条第一項又は第四十四条第一項に規定する会計管理者とみなす。