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水害予防組合法 第十三条

明治四十一年法律第五十号法律

第十三条

水害予防組合関係者ノ総会議若ハ総代人会成立セス又ハ其ノ議決スヘキ事件ヲ議決セス又ハ議決スルモ其ノ議決公益ニ害アリト認ムルトキハ都道府県知事ニ於テ其ノ議決スヘキ事件ヲ処分スルコトヲ得

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