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水害予防組合法 第十五条

明治四十一年法律第五十号法律

第十五条

水害予防組合ノ廃置分合又ハ区域ノ変更ハ組合会ノ意見ヲ徴シ都道府県知事之ヲ行フ

2前項ノ場合ニ於テ組合規約ノ設定若ハ改正又ハ財産処分ヲ要スルトキハ組合会ノ議決又ハ協議ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ但シ協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ定ム

3水害予防組合ハ民法上ノ義務ヲ完了スルニ非サレハ之ヲ廃止スルコトヲ得ス

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