条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第五十三条 (拘留及び科料の併科)

明治四十年法律第四十五号法律
(拘留及び科料の併科)

第五十三条

拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。

2二個以上の拘留又は科料は、併科する。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第五十三条(拘留及び科料の併科)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十二条(一部に大赦があった場合の措置) 刑法 目次 第五十四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) →