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刑法 第五十二条 (一部に大赦があった場合の措置)
明治四十年法律第四十五号
法律
(一部に大赦があった場合の措置)
第五十二条
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
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「刑法第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
刑事訴訟法 第350条
刑事確定訴訟記録法施行規則 第2条
この条文が引用された裁判例
刑事補償請求事件についてした刑事補償決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 平成6年12月19日 平成6(し)127
その他
裁判所の管轄指定の請求
最高裁判所 昭和36年11月30日 昭和36(す)265
却下
刑法第五二条による刑を定める決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和33年2月11日 昭和31(し)37
棄却
麻薬取締法違反、昭和二四年政令第三八九号違反被告事件の有罪の確定判決に関し刑法五二条による刑を定める決定に対する異議の申立につきなした異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和28年4月7日 昭和27(し)48
棄却
刑法第五二条による刑の変更決定に対する異議申立事件についての特別抗告の申立
最高裁判所 昭和27年11月18日 昭和27(し)77
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和26年2月6日 昭和25(あ)860
棄却
横領物価統制令違反被告事件
大阪高等裁判所 昭和27年5月27日 昭和26(う)2768
破棄自判
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