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刑法 第五十二条 (一部に大赦があった場合の措置)

明治四十年法律第四十五号法律
(一部に大赦があった場合の措置)

第五十二条

併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

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