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刑法 第四十六条 (併科の制限)

明治四十年法律第四十五号法律
(併科の制限)

第四十六条

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

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