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刑法 第四十五条 (併合罪)

明治四十年法律第四十五号法律
(併合罪)

第四十五条

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

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