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刑法 第四十四条 (未遂罪)

明治四十年法律第四十五号法律
(未遂罪)

第四十四条

未遂を罰する場合は、各本条で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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