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刑法 第二十三条 (刑期の計算)
明治四十年法律第四十五号
法律
(刑期の計算)
第二十三条
刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2
拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
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この条文が引用された裁判例
裁判の執行に関する異議の申立事件についてした裁判の執行に関する異議の申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和54年3月26日 昭和54(し)25
棄却
公務執行妨害、傷害被告事件に対する勾留理由開示請求
最高裁判所 昭和30年2月10日 昭和29(す)473
棄却
在留期間の更新を許可しない旨の処分取消請求
東京地方裁判所 平成14年2月19日 平成11(行ウ)262
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