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刑法 第二十三条 (刑期の計算)

明治四十年法律第四十五号法律
(刑期の計算)

第二十三条

刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

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