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刑法 第二十二条 (期間の計算)
明治四十年法律第四十五号
法律
(期間の計算)
第二十二条
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
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この条文を参照している条文
国際受刑者移送法 第21条
この条文が引用された裁判例
外国ニ於テ流通スル貨幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律違反、たばこ専売法違反、同幇助
最高裁判所 昭和30年7月7日 昭和29(あ)3681
棄却
業務上過失傷害道路交通法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和42年7月26日 昭和42(う)313
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