条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第二十二条 (期間の計算)

明治四十年法律第四十五号法律
(期間の計算)

第二十二条

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第二十二条(期間の計算)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十一条(未決勾留日数の本刑算入) 刑法 目次 第二十三条(刑期の計算) →