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刑法 第二十一条 (未決勾留日数の本刑算入)

明治四十年法律第四十五号法律
(未決勾留日数の本刑算入)

第二十一条

未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(周知)

政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。

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