条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第二十四条 (受刑等の初日及び釈放)

明治四十年法律第四十五号法律
(受刑等の初日及び釈放)

第二十四条

受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第二十四条(受刑等の初日及び釈放)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十三条(刑期の計算) 刑法 目次 第二十五条(刑の全部の執行猶予) →