(受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗