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刑法 第百五十三条 (通貨偽造等準備)
明治四十年法律第四十五号
法律
(通貨偽造等準備)
第百五十三条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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この条文が引用された裁判例
出入国管理令違反幇助関税法被告事件
大阪高等裁判所 昭和38年1月22日 昭和37(う)488
殺人予備(予備的訴因殺人予備幇助)被告事件
名古屋高等裁判所 昭和36年11月27日 昭和36(う)335
偽造外国通貨収得被告事件
東京高等裁判所 昭和31年6月26日 昭和31(う)84
破棄自判
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