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刑法 第百五十三条 (通貨偽造等準備)

明治四十年法律第四十五号法律
(通貨偽造等準備)

第百五十三条

貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

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