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刑法 第百五十二条 (収得後知情行使等)

明治四十年法律第四十五号法律
(収得後知情行使等)

第百五十二条

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

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