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刑法 第百五十四条 (詔書偽造等)

明治四十年法律第四十五号法律
(詔書偽造等)

第百五十四条

行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。

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