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鉄道抵当法施行規則 第十七条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第十七条

鉄道抵当原簿ニ登録ヲ完了シタルトキハ抵当権設定ノ場合ニ在リテハ抵当証書又ハ信託証書ニ、登録事項ノ変更又ハ消滅ノ場合ニ在リテハ申請書ノ副本ニ登録番号、申請書受附ノ年月日、受附番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スヘシ

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