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鉄道抵当法施行規則 第十八条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第十八条

登録ヲ完了シタル後其ノ登録ニ付錯誤又ハ遺漏ノ訂正ヲ申請スル場合ニ於テ登録上利害ノ関係ヲ有スルモノアルトキハ申請書ニ氏名又ハ名称ヲ記載シ又ハ其ノ承諾書若ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ書類ヲ添附スヘシ

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