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鉄道抵当法施行規則 第十六条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第十六条

第十二条ノ規定ハ登録シタル事項ノ変更又ハ消滅ノ登録申請ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ登録申請書ハ正本一通及副本一通ヲ差出スヘシ

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