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鉄道抵当法施行規則 第十五条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第十五条

登録申請書其ノ他ノ書面ノ受領証ニハ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ之ヲ申請者ニ交付スヘシ

2前項ノ受領証ハ登録済証ヲ交付スルトキハ之ヲ還納セシムヘシ

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