条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道抵当法施行規則
› 第十五条
鉄道抵当法施行規則 第十五条
明治三十八年逓信省令第三十七号
府省令
第十五条
登録申請書其ノ他ノ書面ノ受領証ニハ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ之ヲ申請者ニ交付スヘシ
2
前項ノ受領証ハ登録済証ヲ交付スルトキハ之ヲ還納セシムヘシ
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法施行規則第十五条について教えてください」と聞く
← 第十四条
鉄道抵当法施行規則 目次
第十六条 →