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明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律) 第五条

明治三十八年法律第六十六号法律

第五条

販売スルノ目的ヲ以テ第一条ニ記載シタル物ニ紛ハシキ外観ヲ有スル物ヲ製造シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ二年以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

2前項ニ記載シタル物ヲ販売シタル者ハ前項ノ例ニ同シ

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