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明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律) 第十条

明治三十八年法律第六十六号法律

第十条

偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物及第五条ニ記載シタル物ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス

2官没ニ関スル手続ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム

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