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明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律) 第十一条

明治三十八年法律第六十六号法律

第十一条

偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物及第五条ニ記載シタル物ニハ明治九年布告第五十七号ヲ準用ス

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