条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道抵当法 第六十一条

明治三十八年法律第五十三号法律

第六十一条

裁判所ハ異議ノ申立ヲ正当トスル場合ニ於テ更ニ競売ヲ許スヘキトキハ職権ヲ以テ競売期日ヲ定ムヘシ

2前項ニ依リ競売期日ヲ定ムル場合ノ外競落ノ許否ハ決定ヲ以テ之ヲ言渡スヘシ

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法第六十一条について教えてください」と聞く
← 第六十条 鉄道抵当法 目次 第六十二条 →