第六十一条 裁判所ハ異議ノ申立ヲ正当トスル場合ニ於テ更ニ競売ヲ許スヘキトキハ職権ヲ以テ競売期日ヲ定ムヘシ2前項ニ依リ競売期日ヲ定ムル場合ノ外競落ノ許否ハ決定ヲ以テ之ヲ言渡スヘシ e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗