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鉄道抵当法 第六十二条

明治三十八年法律第五十三号法律

第六十二条

競落ノ許可ニ付異議ノ申立ヲ為シタル者ハ第六十条ニ掲ケタル理由アル場合ニ限リ競落ヲ許ス決定ニ対シ即時抗告ヲ為スコトヲ得

2競落期日ニ出頭シ競落ノ許可ニ付異議ノ申立ヲ為ササル者ハ競落ヲ許ササル理由ナキ場合ニ限リ競落ヲ許ササル決定ニ対シ即時抗告ヲ為スコトヲ得

3抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス

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