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鉄道抵当法 第六十条

明治三十八年法律第五十三号法律

第六十条

強制競売申立ノ取下若ハ強制執行ノ取消アリタル場合又ハ第四十八条乃至第五十三条若ハ第五十七条ノ規定ニ違反シテ競売ヲ為シタル場合ニ限リ債務者、鉄道財団ノ所有者、抵当権者又ハ競買人ハ競落ノ許可ニ付異議ノ申立ヲ為スコトヲ得

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