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鉄道抵当法 第三十条

明治三十八年法律第五十三号法律

第三十条

抵当権設定ノ登録ハ鉄道抵当原簿ニ左ノ事項ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス

  1. 抵当権者及債務者ノ名称及住所
  2. 前条第二項第三号乃至第五号又ハ同項第三号及同項但書ニ掲ゲタル事項
  3. 前号ニ掲ゲタルモノノ外抵当証書又ハ信託証書ニ記載シタル事項ニシテ抵当権ニ関スルモノ
  4. 抵当権設定ノ年月日
  5. 登録ノ年月日

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