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鉄道抵当法 第二十九条

明治三十八年法律第五十三号法律

第二十九条

抵当権設定ノ登録申請書ニハ抵当証書ヲ添附スベシ但シ担保付社債ヲ発行スル場合ニ在リテハ信託証書ヲ以テ抵当証書ニ代フ

2抵当証書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ但シ根抵当権ノ場合ニ在リテハ第四号及第五号ニ掲ゲタル事項ニ代ヘ極度額及担保スベキ債権ノ範囲ヲ記載スベシ

  1. 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示
  2. 抵当権者、債務者及鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所
  3. 抵当権ノ順位
  4. 債権額及償還ノ方法並期限
  5. 利率及利息支払ノ方法並期限

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