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鉄道抵当法 第三十一条

明治三十八年法律第五十三号法律

第三十一条

登録シタル事項ニ変更ヲ生シ又ハ其ノ事項消滅シタルトキハ当事者ハ遅滞ナク変更又ハ消滅ノ登録ヲ申請スヘシ

2前項ノ申請書ニハ変更又ハ消滅ノ事由ヲ記載シ之ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ

3変更又ハ消滅カ国土交通大臣ノ命令又ハ認可ニ因リテ生シタル場合ニ於テハ前項ノ証明書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セス

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