第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス一有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ二乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ三乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗