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鉄道営業法 第二十九条

明治三十三年法律第六十五号法律

第二十九条

鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

  1. 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
  2. 乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
  3. 乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ

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