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鉄道営業法 第二十八条

明治三十三年法律第六十五号法律

第二十八条

鉄道係員道路踏切ノ開通ヲ怠リ又ハ故ナク車両其ノ他ノ器具ヲ踏切ニ留置シ因テ往来ヲ妨害シタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

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