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鉄道営業法 第三十条

明治三十三年法律第六十五号法律

第三十条

託送手荷物又ハ運送品ノ種類又ハ性質ヲ詐称シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス記名乗車券ヲ買求ムル際氏名ヲ詐称シタル者亦同シ

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