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船舶法施行細則 第五十二条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第五十二条

手数料納付ノ為メ書類ニ貼用シタル収入印紙ハ管海官庁ニ於テ消印ヲ為スヘキモノトス但納付者ニ於テ自己ノ便宜上消印ヲ為スハ妨ナシ

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