条文くん法令検索 AIに質問する

船舶法施行細則 第五十三条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第五十三条

本則ノ規定ニ依ル手数料ハ国並ニ国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構並ニ国立大学法人及大学共同利用機関法人ニ対シテハ之ヲ徴収セス

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶法施行細則第五十三条について教えてください」と聞く
← 第五十二条 船舶法施行細則 目次 第五十四条 →