条文くん法令検索 AIに質問する

船舶法施行細則 第二十三条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第二十三条

船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ船舶ノ所在スル場合ニ於テ前条ノ登録ヲ為サントスルトキハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ臨検ヲ申請シ臨検調査書ノ交付ヲ受クルコトヲ得

2前項ノ臨検調査書ハ前条第一項ノ申請書ニ之ヲ添附スヘシ

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶法施行細則第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条 船舶法施行細則 目次 第二十四条 →