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船舶法施行細則 第二十二条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第二十二条

第十七条ノ二第一項第三号、第六号、第七号、第十二号又ハ第十三号ノ事項ニ変更ヲ生シタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ

2管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検シ臨検調査書ヲ調製セシムヘシ但第二十三条第二項ノ規定ニ依リ船舶所有者ヨリ申請書ニ臨検調査書ヲ添附シテ差出シタルトキハ此限ニ在ラス

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