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船舶法施行細則 第二十一条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第二十一条

船籍港甲管海官庁ノ管轄区域内ヨリ乙管海官庁ノ管轄区域内ニ転属シタルトキハ甲管海官庁ハ申請ヲ待タス其船舶ニ関スル附属書類ヲ乙管海官庁ニ移送スベシ

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