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船舶法施行細則 第二十四条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第二十四条

第十二条ノ二第二項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ

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