第二条
浚渫船ハ推進器ヲ有セサレハ之ヲ船舶ト看做サス
浚渫船ハ推進器ヲ有セサレハ之ヲ船舶ト看做サス
本令施行ノ際現ニ船舶原簿ニ登録シタル船籍港ニ付テハ第三条第二項ノ規定ニ適合セサルモノト雖モ当該船舶カ引続キ其地ニ船籍ヲ置ク場合ニ限リ従前ノ例ニ依ル
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶法施行細則第四条の規定により行われた認可は、第一条の規定による改正後の船舶法施行細則(以下「新船舶法施行細則」という。)第四条の規定により行われた認可とみなす。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(昭和五十七年運輸省令第三号。以下「整備省令」という。)による改正前の船舶法施行細則第十二条の船舶積量測度表(控除積量、純積量及び純頓数に係る事項を除く。)及びこの省令による改正前の船舶法施行細則第十二条の総トン数計算書は、この省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新省令」という。)第十二条の総トン数計算書とみなす。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶法施行細則第二十七条第二項の規定により閉鎖されている船舶原簿(以下「旧船舶原簿」という。)については、改正後の船舶法施行細則第十七条ノ三及び第二十九条の規定は適用しない。
2何人も、手数料を納付して、抹消の登録の申請をした時にその船舶の船籍港を管轄していた管海官庁に、旧船舶原簿の謄本若しくは抄本の交付の申請又は閲覧の請求をすることができる。
3旧船舶原簿の謄本は、その交付の申請を受けた管海官庁の当該旧船舶原簿の全部を謄写して調製するものとする。
4第二項の場合における手数料は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
5前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書に貼って納付しなければならない。
この省令による改正前の船舶法施行細則(以下「旧細則」という。)第十二条の総トン数計算書又は旧細則第十七条ノ二の船舶原簿は、それぞれこの省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新細則」という。)第十二条の総トン数計算書又は新細則第十七条ノ二の船舶原簿とみなす。
船舶登記令(平成十七年政令第十一号)附則第五条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される同令第三十五条第一項において準用する同法第二十一条の規定により交付された登記済証については、この省令による改正前の船舶法施行細則第二十五条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。