第一条
本則ニ於テ船舶ノ種類ト称スルハ汽船、帆船ノ別ヲ謂フ
2機械力ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ蒸気ヲ用ユルト否トニ拘ハラス之ヲ汽船ト看做ス
3主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス
本則ニ於テ船舶ノ種類ト称スルハ汽船、帆船ノ別ヲ謂フ
2機械力ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ蒸気ヲ用ユルト否トニ拘ハラス之ヲ汽船ト看做ス
3主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス
本令ハ大正三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ昭和六年法律第六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十一月三十日から施行する。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。