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明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法)
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明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法) 第二条
明治三十二年大蔵省令第二十二号
府省令
第二条
此ノ公債証券ハ無記名利札付トシ英貨ヲ以テ其ノ金額ヲ記載シ五拾磅壱百磅及五百磅ノ三種トス
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