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明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法)
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明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法) 第三条
明治三十二年大蔵省令第二十二号
府省令
第三条
此ノ公債ノ利率ハ一箇年百分ノ四トス
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