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明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法) 第一条

明治三十二年大蔵省令第二十二号府省令

第一条

帝国四分利付英貨公債壱千万磅ノ募集ハ横浜正金銀行、「パース」銀行、香港上海銀行及「チャータード」銀行ノ組織スル「シンヂケート」ヲシテ之ヲ引受ケシム

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