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日本国及希臘国間修好通商航海条約 第九条

明治三十二年勅令勅令

第九条

本条約ニ於テハ日本国ノ国法ニ従ヒ日本国船舶ト看做サル可キ一切ノ船舶ハ之ヲ日本国船舶ト見認メ又希臘国ノ国法ニ従ヒ希臘国船舶ト看做サルヘキ一切ノ船舶ハ之ヲ希臘国船舶ト見認ムヘシ

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