条文くん法令検索 AIに質問する

日本国及希臘国間修好通商航海条約 第十六条

明治三十二年勅令勅令

第十六条

本条約ハ日本文、希臘文及英吉利文各二通ニ調印スヘシ而シテ若シ日本文ト希臘文ト齟齬スル所アリタル場合ニハ英吉利文ニ依テ之ヲ決シ両国政府ニ於テ之ニ遵依スヘキモノトス

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国及希臘国間修好通商航海条約第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条 日本国及希臘国間修好通商航海条約 目次 第十七条 →