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日本国及希臘国間修好通商航海条約 第十五条

明治三十二年勅令勅令

第十五条

本条約ハ批准交換後直チニ実施セラルヘシ而シテ其ノ実施ノ日ヨリ十二箇年間効力ヲ有スルモノトス

2両締盟国ノ一方ハ本条約実施ノ日ヨリ十一箇年ヲ経過シタル後ハ何時タリトモ本条約ヲ終了セムト欲スル旨ヲ他ノ一方ヘ通知スルノ権利ヲ有スヘシ而シテ此ノ通知ヲ為シタル後十二箇月ヲ経過シタルトキハ本条約ハ全ク消滅ニ帰スヘキモノトス

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